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行政機構

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組合行政機構

人事行政の運営等の状況

趣旨

この公表は、人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第5条の規定に基づき行われるものです。
この条例は、地方公務員法第58条の2の規定に基づき制定され、平成17年8月1日に施行されました。
毎年9月末日までに、任命権者から管理者に対して報告される前年度における人事行政の運営の状況、公平委員会の事務を委託している愛知県から報告を受けた前年度における業務の状況を毎年12月末日までに公表します。

条例

江南丹羽環境管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年8月1日
条例第1号

(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年9月末までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 前条の規定によリ人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1)職員の任免及び職員数に関する状況
(2)職員の人事評価の状況
(3)職員の給与の状況
(4)職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5)職員の分限及び懲戒処分の状況
(6)職員の服務の状況
(7)職員の退職管理の状況
(8)職員の研修の状況
(9)職員の福祉及び利益の保護の状況
(10)その他管理者が必要と認める事項
(愛知県からの報告)
第4条 管理者は、毎年9月末までに、公平委員会の事務を委託している愛知県から、前年度における業務の状況のうち、次に掲げる事項について報告を受けるものとする。
(1)勤務条件に関する措置の要求の状況
(2)不利益処分に関する不服申立ての状況
(公表の時期)
第5条 管理者は、第2条の規定による報告及び前条の報告を受けたときは、毎年、12月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前条の報告を公表しなければならない。
(公表の方法)
第6条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。
(1)構成市町が発行する広報に掲載する方法
(2)江南丹羽環境管理組合公告式条例(昭和44年条例第8号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法
(3)インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する

附 則(平成 28 年 8 月 4 日条例第 5 号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)

2 この条例による改正後の江南丹羽環境管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条 例(以下「新条例」という。)第 2 条の規定により任命権者が平成 27 年度における人事行政 の運営の状況を報告する場合における新条例第 3 条の規定の適用については、同条第 2 号中 「人事評価」とあるのは、「勤務成績の評定」とし、同条第 7 号の規定は、適用しない。
3 新条例第4条の規定により管理者が愛知県から平成27年度における業務の状況の報告を受 ける場合における同条の規定の適用については、同条第 2 号中「審査請求」とあるのは、「不 服申立て」とする。

附 則(令和元年 11 月 1 日条例第 4 号)
この条例は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(令和 5 年 2 月 22 日条例第 3 号)
この条例は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する

人事行政の運営等の状況

江南丹羽環境管理組合の人事行政の運営等の状況の公表(令和5年度)

技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針

趣旨

この取組み方針は、平成19年7月6日付け総行給第61号・総財公第97号で、総務省自治行政局公務員部長及び総務省大臣官房審議官(公営企業担当)より通知のありました「技能労務職等の給与等の総合的な点検の実施について」に基づき策定し、公表するものであります。

技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針

技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針(PDF:14KB)