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ごみ搬入ルール

搬入の受付

江南市・大口町・扶桑町にお住まいの方は、一部のごみについては、お住まいの市町の環境担当課で、搬入確認の手続きを行った上で、直接 江南丹羽環境管理組合環境美化センターへ搬入することができます。
環境担当課で受け取られた「廃棄物搬入許可申請書」を組合受付に提出してから搬入してください。

※ 組合に搬入できるごみは限られています。
※ ごみの性質、種類、規格等によっては搬入できませんので、詳しくは下記記載の「搬入できないごみ」をご確認いただくか、お住まいの環境担当課までご確認ください。
※ 必ず市町村で搬入確認の手続きを済ませてから環境美化センターまで廃棄物をお持ちください。
市町村で申請を行っていない場合は、直接環境美化センターに廃棄物をお持ちいただいてもお受付はできません。
  

搬入までの基本的な流れ

お住まいの市町で搬入許可書の手続を行う

搬入許可書が発行される。
※ ごみの種類によっては許可書が発行できないものがあります。

搬入許可書を環境美化センターに提出しごみを搬入する
※ 処理手数料を徴収します。

受付窓口

ごみが発生した所在地の市町にて搬入確認の手続きをしていただき
廃棄物搬入許可申請書と廃棄物搬入許可書を環境美化センターへお持ちください。

※ ただし、収集運搬の許可業者に依頼する場合を除きます。
※ 令和3年4月1日より、許可申請に搬入される本人の「印鑑」は不要となります。
(代理、委託等でごみを本人が直接搬入しない場合の申請方法については、各市町担当窓口までお尋ねください)
江南市
江南市環境事業センター(電話 0587-56-4436)
大口町
大口町役場 環境対策室(電話 0587-95-1613)
扶桑町
扶桑町役場 環境課(電話 0587-92-4112)
搬入場所
江南丹羽環境管理組合 環境美化センター
〒480-0121 愛知県丹羽郡大口町河北一丁目131番地 地図
電話番号
0587-95-3200
搬入時間
月曜日~金曜日: 午前8時30分から午後4時30分まで(ただし、正午から午後1時までは搬入できません。)
土曜日: 午前8時30分から午前11時30分まで
※ 管理者が必要と認めるときは、上記の搬入時間を変更することがあります。
搬入できない日
日曜日
1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
※ 管理者が必要と認めるときは、上記の搬入することができない日を変更することがあります。 

ごみ処理手数料

区分
一般廃棄物
可燃ごみ
200円/10kg
※ 計量した重量が10kg未満のときは、10kgとします。なお、お支払いは現金でお願いします。

搬入できないごみ

下記のものは、美化センターに搬入できませんので、よく確認してください。

資源ごみ 空き缶、空き瓶、紙類(ダンボール・新聞・雑誌・雑紙等リサイクル可能な紙類全般)
ペットボトル、トレイ、発泡スチロール、金属類、布類
生木・廃木材等 生木は、直径15cm又は長さ60cm以上のもの、大木、木の根
竹は、長さ30cm以上のもの
廃木材は、直径20cm又は長さ60cm以上のもの
家電製品 冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、テレビ、エアコン、パソコン、掃除機
ビニール・
プラスチック類
ビニール、プラスチックでできているもの一切
ゴム類・長尺物 タイヤ、工業用ベルト、紐、ホース類、繊維屑
危険物 ガスボンベ、スプレー缶、燃料、油脂類、塗料、農薬、薬品類
建築廃材 瓦、柱、梁、建具、天井、壁、システムキッチン、浴槽、電気及び太陽熱温水器
医療廃棄物 注射器、点滴器材、その他の医療器具、感染性医療廃棄物
事業系火災廃材 工場、倉庫、店舗、事務所などで利用していた建物などの火災廃材一切
その他 バッテリー、電池類、スプリング入りマットレス

水銀を含む不適正廃棄物は、搬入できません。

水銀を含むごみの搬入禁止チラシ
※ ごみ量及び発生事由等により、搬入をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。
    

剪定枝、刈草を搬入する場合は、他のごみが混入しないように確認してから搬入してください。

剪定枝、刈草を搬入する場合の注意事項
※ 剪定枝、草は堆肥化するためビニール・ブラなどの異物は取り除いてください。また、鉄パイプや草刈機の替刃など金属類が混入していると破砕や堆肥にする機械が故障する場合があります。これにより機械が故障した場合は修理・復旧に多大な費用がかかるため、搬入前に必ず混入していないか確認をお願いします。また剪定、草刈時に使用する道具等を万が一誤って剪定枝、刈草等に混入して搬入してしまったと思われる場合は、すみやかに組合までお知らせください。

火災廃棄物の搬入について

組合に火災廃棄物を搬入しようとする場合の手順や方法について
火災廃材を搬入しようとする場合は、搬入前に必ず、構成市町・組合立ち合いのもと現場確認を行う必要があります。
詳しくはこちらをご参照ください。【担当部署:業務課業務グループ】